大判例

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山口家庭裁判所 昭和38年(少ハ)3号

主文

本人の収容を昭和三九年六月一九日まで継続する。

理由

本件申請の要旨は、「本人は昭和三七年八月二二日入院したものであり、昭和三八年八月一九日をもつて期間終了となるが、在院中昭和三八年五月下旬頃から口論、暴行、喧嘩などの事故を起し、その処遇経過は不良であり最高処遇段階に達して出院するまでには相当期間収容を継続して矯正教育を行う必要がある。少年の非行深度が相当進んでいて累犯傾向がうかがえる点、ならびにその社会適応性に欠けた性格よりして、なお一〇ヵ月間の収容継続を申請する。」というにある。

当裁判所は、新光学院教官有光清、当裁判所調査官溝部玄行の意見をきき審理して本件申請を相当と認め、主文のとおり決定する。

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